お電話は24時間対応、
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step1相続人の決定相続人関係図の作成にあたって必要なご家族の構成についてお伺いします。
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step2各種資料の入手遺言書の有無の確認や相続人であることの証明する書類を入手していただきます。
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step3相続遺産の目録作成被相続人の所有する資産を把握します。
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step4財産の概要評価目録をもとに財産の評価を行います。この時に、節税対策の立案を行います。
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step5相続方法の決定相続にはプラスの財産とマイナスの財産を全て受け入れる単純承認とマイナスの財産が多い場合にそれを放棄する相続放棄、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け入れる限定承認という方法があります。相続発生から方法の決定を申し入れるのに3カ月以内に裁判所に申し出なくてはなりません。
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step6相続税の計算相続税の計算を行い、ここで確認と打ち合わせを行います。
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step7相続税申告税務署へ相続税の申告を行います。