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令和7年(2025年)9月に予定されている、法人および個人の皆様向け主な税務については以下の通りです。
また、地方税については、各自治体の条例により異なる場合がございます。詳細な情報が必要な場合は、管轄の自治体にご確認ください。
また、申告や納付に関するご不明点やお困りごとがございましたら、川崎市宮前区鷺沼の「町の身近な税理士さん」税理士 五味英樹までお気軽にご相談ください。
◆9月10日(水)
・法人・個人共通:8月分の源泉所得税および住民税の特別徴収額の納付期限です。給与や報酬から源泉徴収した所得税および住民税を、遅滞なく納付してください。
◆9月30日(火)
・法人:7月決算法人の法人税、消費税等の確定申告期限です。対象となる法人は、決算期から2ヶ月以内に申告・納付を完了してください。
・法人:1月決算法人の法人税等の中間申告期限です。所定の税額を前もって納付する必要があります。
・法人(消費税中間申告):
・前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合:1月決算法人の消費税中間申告が必要です。
・前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合:4月、10月、1月決算法人の消費税中間申告が必要です。
・個人(消費税中間申告):前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合、年11回(毎月)の消費税中間申告が必要です。
・法人(消費税の簡易課税制度関連):9月決算法人で、10月開始の事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合の届出期限です。届出を忘れずに提出してください。
※ご注意:地方税については、各自治体の条例により異なる場合がございます。
詳細な情報が必要な場合は、管轄の自治体にご確認ください。