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お知らせ

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2025.4.1new

令和7年4月の税務

◆4月中において市町村の条例で定める日
・軽自動車税(種別割)の納付期限(賦課期日:4月1日)
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限 

 

◆4月10日(木)
 ・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 

 

◆4月15日(火)
 ・給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
  4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は4月15日までに関係の市町村長に要届出 

 

◆4月30日(水)
 ・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限(道府県及び市町村)
 ・2月決算法人の確定申告期限
  [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
 ・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
  [消費税及び地方消費税]
 ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
  [消費税及び地方消費税]
 ・8月決算法人の中間申告(半期分)期限
  [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
 ・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限
  [消費税及び地方消費税]
 ・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)
  [消費税及び地方消費税]

※4月決算法人の方へ…5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合
 ・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(水)が届出の提出期限になります。 

 

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。
 電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。