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お知らせ

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2024.11.29new

12月の税務

12月の税務です。
いよいよ年末調整ですね。
特に今回は、令和6年6月から始まっている定額減税を考慮した対応が必要です。
対象となる人の条件や扶養家族や配偶者の条件が、年末調整と定額減税とで異なりますので注意しましょう。

 

  • 12月11日

1.11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

 

  • 本年最後の給与の支払を受ける日の前日

2.給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出

提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長

 

  • 本年最後の給与の支払をするとき

3.給与所得の年末調整

 

  • 翌年1月4日

4.10月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

5.4月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

 

  • 12月中において市町村の条例で定める日

6. 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付