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相続登記はお済みですか?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。しかし、今回この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定したのです。
相続登記がいつから義務化されるのかと不安に感じている方も多いでしょう。
相続登記の義務化が開始されるのは、【2024年4月1日】からとなっています。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。
相続登記についても税理士 五味英樹事務所で、お気軽にご相談ください。